売買取引基本契約書
(以下、「甲」という。)と株式会社ノモト(以下、「乙」という。)とは継続的商品の売買に関する基本的事項を定め、次のとおり本契約を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、商品の安定かつ円滑な取引の維持発展を図ることを目的とする。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に予め定めがない限り、甲と乙の間に行われる商品の売買取引の全てに適用される。
(個別契約)
第3条 本契約に定める事項の外、商品名、規格、数量、単価、納期、引渡し条件等売買に必要な事項は、原則として個別的な売買取引時の発注書または、これに準ずる方法によって定めるものとする。この契約は注文書、請書の交付時に成立する。
(商品の引渡しの成立)
第4条 乙は個別的契約に定める期限内に商品を引渡し場所に持参して甲に引渡し、甲は商品取引後 日以内に検査する。
2 商品の引渡しは甲の検査終了と同時に完了する。検査の遅延により乙に生じた損害は、甲の負担とする。
(所有権の移転)
第5条 商品の所有権は、甲が売買代金を完済したときに乙から甲に移転する。
(代金の支払方法)
第6条 売買代金は別段の定めのない限り毎月 日にその計算を締切り、 に①現金②銀行振込③小切手で支払う。
2 甲は、乙の承諾を得た場合には、手形をもって支払うことができる。この場合の手形の支払い期日は 日とする。
(返品)
第7条 甲は次のいずれかに該当する場合を除いて、原則として商品を乙に返品することができない。
①引渡された商品に、乙の責に帰す理由での破損、汚損その他の瑕疵があった場合。
②引渡された商品が注文と異なった場合。
2 その他やむを得ず甲が乙に返品をする場合は、引渡された日から 日以内に行わなければならない。
(期限の利益の喪失)
第8条 下記の各号の場合に、乙は甲に対しただちに債務の金額の支払いを請求できる。
①甲が乙に対する売買代金支払い債務その他一切の債務につき支払い義務を怠ったとき。
②甲が差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分の申立を受け、あるいは公権力の処分を受けたとき。
③甲が手形、小切手の不渡りにより銀行取引停止処分を受け、または和議、会社整理等法的措置等により営業継続が困難になったとき。
④その他前各号に準ずる事態の他、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(契約の解除)
第9条 甲が下記のいずれかに該当するときは、乙は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
①本契約に違反したとき。
②第8条各号の一に該当する事実が発生したとき。
(有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から満 年間とする。
2 前項の期間満了2ヵ月前までに、甲または乙のいずれからも書面による変更もしくは解約の申し入れのない場合には、本契約はさらに満1年自動的に更新され、以降も同様とする。
(契約の疑義)
第11条 本契約の解釈について疑義が生じた場合は、商法、民法、独占禁止法その他関係法令及び契約の趣旨に従い、甲乙協議の上決定するものとする。
(合意管轄)
第12条 本契約に関する紛争が起きた場合、その第1審裁判所は訴訟を起こす側の所在地を管轄する裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有するものとする。